2009-12-01から1ヶ月間の記事一覧

セクハラに関する会社の義務5−事実関係の確認

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその5は、 「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」ということです。 上記のとおり適切に対応できていると認められる例は、例えば次のようなことです。 ・相談窓…

セクハラに関する会社の義務4−窓口の適切な対応

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその4は、 「相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現…

セクハラに関する会社の義務3−相談窓口の設置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその3は、 「相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること。」 ということです。 上記のとおり取り組んでいると認められる例は、例えば次のようなものです。 ・相談に対…

松戸市消防局パワハラ訴訟:元消防士4人と和解 市側が660万円支払い

(毎日新聞社 毎日jpより転載)松戸市消防局の元消防士4人が訓練でパワーハラスメントを受け退職を余儀なくされたとして、市に損害賠償を求めた訴訟は21日、千葉地裁松戸支部で和解が成立した。市側はパワハラ行為があったことを認め、4人に対し計660万円を…

セクハラに関する会社の義務2−厳正に対処する旨周知・啓発

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその2は、 「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律…

セクハラに関する会社の義務1−方針の周知と啓発

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその1は、 「職場におけるセクシュアルハラスメントの内容、および職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に…

セクハラに関する会社の義務

職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、会社が取り組まなければならない項目が指針として定められています。もしも社員がセクハラで訴えられた場合、以下の項目に対する取り組みが不十分であるならば、その分会社も責任を問われます。 ≪事業主の方針…

セクハラの定義

「どこまでがセクハラで、どこからがセクハラじゃないのか、その区別がわからないよ。」よく聞く言葉です。セクハラに関しては法律と指針により定義がなされおり、まずはそれに照らし合わせて、その行為がセクハラに該当するのかしないのかを判断することに…

合格しました

今日、21世紀職業財団のサイト上で、第1回セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント認定試験の合格発表がありました。難なく(?)合格しましたよ〜 以下のリンクが合格発表。http://www.jiwe.or.jp/pdf/091215_goukaku.pdf (このリ…