セクハラに関する会社の義務2−厳正に対処する旨周知・啓発

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその2は、


「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。」

ということです。



上記のとおり、文書に規定し労働者に周知・啓発していると認められる例は、例えば次のような取り組みです。


就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること


・職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること