セクハラに関する会社の義務3−相談窓口の設置
セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその3は、
「相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること。」
ということです。
上記のとおり取り組んでいると認められる例は、例えば次のようなものです。
・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること
・相談に対応するための制度を設けること
・外部の機関に相談への対応を委託すること
セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその3は、
「相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること。」
ということです。
上記のとおり取り組んでいると認められる例は、例えば次のようなものです。
・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること
・相談に対応するための制度を設けること
・外部の機関に相談への対応を委託すること