セクハラに関する会社の義務3−相談窓口の設置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその3は、


「相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること。」


ということです。




上記のとおり取り組んでいると認められる例は、例えば次のようなものです。


・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること


・相談に対応するための制度を設けること


・外部の機関に相談への対応を委託すること