2010-01-01から1ヶ月間の記事一覧

九州管区機動隊員、上司の暴行を苦に自殺未遂

九州各県の警察官で編成する九州管区機動隊の早良小隊(福岡県警早良署)で昨年10月、男性隊員(巡査)が上司の小隊長(警部補)の暴行を苦に自殺を図っていたことが分かった。巡査は病院に搬送され、一命を取り留めた。小倉南小隊(同県警小倉南署)では…

書評『あの日、「負け組社員」になった・・・』

読んでいてつらく、いやな気分になる。ここまでひどい話は世の中の10社のうち1社あるかどうかわからない。しかし実際に起こりうるリアルな話だ。 事に当たっては、最良のケースと最悪のケース、両方を想定しなければならないと言う。その意味では、サラリー…

セクハラに関する会社の義務9−不利益取扱い禁止の周知

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその9は、 「労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならな…

セクハラに関する会社の義務8−プライバシーの保護

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその8は、 「セクシュアルハラスメントにかかる相談者・行為者などの情報はプライバシーに属するものであることから、相談への対応またはセクシュアルハラスメントの事後の対…

セクハラに関する会社の義務7−再発防止措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその7は、 「改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発するなどの再発防止措置に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるセクシュアルハラス…

セクハラに関する会社の義務6−事実確認後の適正な措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその6は、 「職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置および被害を受けた労働者に対する措置をそれぞれ適正に行う…