空自セクハラ訴訟、国に580万円支払い命令

北海道内の航空自衛隊基地に勤務していた元女性自衛官(24)が、男性自衛官から受けたわいせつ行為を上司に訴えたところ、逆に退職を促されたなどとして、国に慰謝料など計約1120万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。


橋詰均裁判長は、男性自衛官が性的暴行を加えた事実を認定し、国に580万円の支払いを命じた。

これまでの裁判で、元女性自衛官は「抵抗したが、腕などをつかまれて逃げることができなかった。体を触ることを了解した言葉は一度も言っていない」と主張。「上司からは、自衛隊で問題を起こしたら、もうやってはいけないと言われた」としていた。

これに対し、国側は「性的行為は原告の意思に反したものではなく、セクハラとは言えない。事後の対応も適切で、不当な扱いや退職を強要した事実はない」と反論し、請求棄却を求めていた。

判決では、「上下関係があり、女性が心理的に反抗しにくいことを利用して部屋にとどまらせ、腕力で抵抗を抑圧した」と指摘。また「女性が周囲に迷惑をかけたとして、上司が退職に追い込もうとした」とした。


※YOMOURI ONLINE より転載させていただきました。