セクハラに関する会社の義務
職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、会社が取り組まなければならない項目が指針として定められています。
もしも社員がセクハラで訴えられた場合、以下の項目に対する取り組みが不十分であるならば、その分会社も責任を問われます。
≪事業主の方針の明確化及びその周知・啓発≫
指針1
職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
指針2
セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
≪相談・苦情への対応≫
指針3
相談窓口をあらかじめ定めること。
指針4
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
≪事後の迅速かつ適切な対応≫
指針5
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
指針6
事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
指針7
再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
≪プライバシーの保護等≫
指針8
相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
指針9
相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
次回より、各指針の詳細について解説します。