セクハラに関する会社の義務1−方針の周知と啓発

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその1は、


「職場におけるセクシュアルハラスメントの内容、および職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること」


ということです。



上記のとおり、方針を明確化し労働者に周知・啓発していると認められる例は、例えば次のような取り組みです。


就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容と併せ、労働者に周知・啓発すること。


・社内報、パンフレット、社内ホームページなど広報または啓発のための資料などに、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容および職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を記載し、配布などすること。


・職場におけるセクシュアルハラスメントの内容および職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を、労働者に対して周知・啓発するための研修、講習などを実施すること。