セクハラに関する会社の義務5−事実関係の確認

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその5は、


「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」

ということです。




上記のとおり適切に対応できていると認められる例は、例えば次のようなことです。


・相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会などが、相談を行った労働者およびセクシュアルハラスメントにかかる性的な言動の行為者とされる者の双方から事実関係を確認すること。


・相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取するなどの措置を講ずること。


・事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、男女雇用機会均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。