セクハラの定義

「どこまでがセクハラで、どこからがセクハラじゃないのか、その区別がわからないよ。」

よく聞く言葉です。

セクハラに関しては法律と指針により定義がなされおり、まずはそれに照らし合わせて、その行為がセクハラに該当するのかしないのかを判断することになります。



男女雇用機会均等法

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に対して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。





上記条文を補足する指針によると、以下のように解釈されます。


「職場」とは

勤務先の事業場内だけでなく、業務を遂行する場所であればここで言う「職場」に該当します。

(例えば、取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅など。)



「労働者」とは

正社員だけでなく、すべての「労働者」が該当します。

(パートタイマー、契約社員、アルバイト、派遣社員も含む。)



「性的な言動」とは

性的な内容の発言および性的な行動を言います。

性的な内容の発言の例 → 性的な事実関係をたずねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなど

性的な行動の例 → 性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を見せることなど



「対価型セクシュアルハラスメント」とは

性的な言動が行われたことに対して抵抗や抗議をしたら、解雇、降格、減給などの不利益を受けることをいいます。

(典型例)

・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。

・出張中の車中において、上司が労働者の腰、胸などにさわったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。

・営業所内において、事業主が日頃から労働者の性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。



「環境型セクシュアルハラスメント」とは

職場において行われる性的な言動により職場環境が不快なものとなったため、労働者が働くのに支障が生じることをいいます。

(典型例)

・事業所内において上司が腰や胸をたびたびさわったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下していること。

・同僚が取引先において性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

・抗議をしているにもかかわらず、パソコンの壁紙にいやらしい画像を表示しているため、労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。