九州管区機動隊員、上司の暴行を苦に自殺未遂

九州各県の警察官で編成する九州管区機動隊の早良小隊(福岡県警早良署)で昨年10月、男性隊員(巡査)が上司の小隊長(警部補)の暴行を苦に自殺を図っていたことが分かった。

巡査は病院に搬送され、一命を取り留めた。小倉南小隊(同県警小倉南署)では、男性隊員が小隊長から繰り返し叱責(しっせき)され、うつ病状態になって病院で治療を受けていた。福岡県警は、それぞれの小隊長を除隊させ、傷害容疑などで調べている。

捜査関係者によると、早良小隊の隊員は昨年10月6日午前、福岡市内の寮の自室で、手首を切って血を流して倒れていたところを同僚に発見された。病院で手当てを受け、その日のうちに退院。現在は除隊し、別の部署で勤務している。

同県警監察官室が隊員に事情を聞いたところ、自殺を図る直前、小隊は長崎県に派遣されており、この隊員は移動中のバスの中で、小隊長から顔面を殴られ、唇を切った。担当していた無線機の通信がうまくいかなかったため、殴られたという。

さらに宿泊先でも、酒を飲んでいた小隊長から胸ぐらをつかまれ、転倒させられたりしていた。隊員は「暴行が恐ろしかった」と自殺を図った動機を説明し、小隊長は「指導が行きすぎた」と話しているという。

一方、小倉南小隊では昨年夏から同年10月頃にかけ、小隊長が隊員2人に対し、「お前なんかやめてしまえ」とどなったり、2人に荷物の見張り役を命じたりしていた。うち1人は精神状態が不安定になり、通院治療を受けたという。県警はパワーハラスメント(職権による人権侵害)とみて調べている。

福岡県内では、早良、小倉南署を含め、計12の警察署に九州管区機動隊の小隊がある。隊員は署の総務課に所属し、皇族警護や災害救助に当たるほか、大事件の捜査にも加わる。同県警の村上正一・首席監察官は「調査中のことであり、コメントできない」としている。


※YOMOURI ONLINE より転載させていただきました。

書評『あの日、「負け組社員」になった・・・』

読んでいてつらく、いやな気分になる。

ここまでひどい話は世の中の10社のうち1社あるかどうかわからない。

しかし実際に起こりうるリアルな話だ。


事に当たっては、最良のケースと最悪のケース、両方を想定しなければならないと言う。

その意味では、サラリーマンにとって有益な本であるのは間違いない。



あの日、「負け組社員」になった・・・

吉田典史著、ダイヤモンド社発行

http://book.diamond.co.jp/cgi-bin/d3olp114cg?isbn=4-478-01232-1

セクハラに関する会社の義務9−不利益取扱い禁止の周知

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその9は、


「労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。」


ということです。




上記のとおり、必要な措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。


就業規則その他の職場における職務規律などを定めた文書において、労働者がセクシュアルハラスメントに関し相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇などの不利益な取り扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。


・社内報、パンフレット、社内ホームぺージなど広報または啓発のための資料などに、労働者がセクシュアルハラスメントに関し相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇などの不利益な取り扱いをされない旨を記載し、労働者に配布などすること。

セクハラに関する会社の義務8−プライバシーの保護

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその8は、


セクシュアルハラスメントにかかる相談者・行為者などの情報はプライバシーに属するものであることから、相談への対応またはセクシュアルハラスメントの事後の対応に当たっては、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。」


ということです。




上記のとおり、必要な措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。


・相談者、行為者などのプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。


・相談者、行為者などのプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。


・相談窓口においては、相談者、行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページなど広報または啓発のための資料に掲載したり、配布したりすること。

セクハラに関する会社の義務7−再発防止措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその7は、


「改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発するなどの再発防止措置に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。」


ということです。




上記のとおり、再発防止に向けた措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。


・職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針、および職場におけるセクシュアルハラスメントにかかる性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページなど広報または啓発のための資料などに改めて掲載し、配布などすること。


・労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習などを改めて実施すること。

セクハラに関する会社の義務6−事実確認後の適正な措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその6は、


「職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置および被害を受けた労働者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。」


ということです。




上記のとおり、措置を適切に行っていると認められる例は、例えば次のようなことです。


就業規則その他の服務規律などを定めた文書におけるセクシュアルハラスメントに関する規定などに基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。


・事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復などの措置を講ずること。


男女雇用機会均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決事案に従った措置を講ずること。

セクハラに関する会社の義務5−事実関係の確認

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその5は、


「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」

ということです。




上記のとおり適切に対応できていると認められる例は、例えば次のようなことです。


・相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会などが、相談を行った労働者およびセクシュアルハラスメントにかかる性的な言動の行為者とされる者の双方から事実関係を確認すること。


・相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取するなどの措置を講ずること。


・事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、男女雇用機会均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。