セクハラに関する会社の義務9−不利益取扱い禁止の周知

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその9は、


「労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。」


ということです。




上記のとおり、必要な措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。


就業規則その他の職場における職務規律などを定めた文書において、労働者がセクシュアルハラスメントに関し相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇などの不利益な取り扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。


・社内報、パンフレット、社内ホームぺージなど広報または啓発のための資料などに、労働者がセクシュアルハラスメントに関し相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇などの不利益な取り扱いをされない旨を記載し、労働者に配布などすること。