セクハラに関する会社の義務6−事実確認後の適正な措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその6は、


「職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置および被害を受けた労働者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。」


ということです。




上記のとおり、措置を適切に行っていると認められる例は、例えば次のようなことです。


就業規則その他の服務規律などを定めた文書におけるセクシュアルハラスメントに関する規定などに基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。


・事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復などの措置を講ずること。


男女雇用機会均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決事案に従った措置を講ずること。