セクハラに関する会社の義務7−再発防止措置

セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその7は、


「改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発するなどの再発防止措置に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。」


ということです。




上記のとおり、再発防止に向けた措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。


・職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針、および職場におけるセクシュアルハラスメントにかかる性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページなど広報または啓発のための資料などに改めて掲載し、配布などすること。


・労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習などを改めて実施すること。