セクハラに関する会社の義務8−プライバシーの保護
セクシュアルハラスメントを防止するために、会社が取り組まなければならないことその8は、
「セクシュアルハラスメントにかかる相談者・行為者などの情報はプライバシーに属するものであることから、相談への対応またはセクシュアルハラスメントの事後の対応に当たっては、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。」
ということです。
上記のとおり、必要な措置を講じていると認められる例は、例えば次のようなことです。
・相談者、行為者などのプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。
・相談者、行為者などのプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。
・相談窓口においては、相談者、行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページなど広報または啓発のための資料に掲載したり、配布したりすること。